続2 誰でもわかる 初めての派遣
こんにちは。長野県の中信地区(松本市 塩尻市 安曇野市近辺)の人材派遣会社 サンスタッフです。
前回では、雇用形態について簡単にご説明させていただきました。
正社員・フルタイムパート・パート・アルバイト・常用型派遣・登録型派遣・業務請負・・・
すべての雇用形態を説明すると、ボリュームが多すぎるので派遣関係を中心に簡単に説明させていただきました。
では、派遣の雇用でどれだけの期間、働くことができるのでしょうか。
今回はそんな派遣期間についてご説明いたします。
◆派遣期間について
派遣の期間は原則1年と定められています。延長する場合は3年まで可能です。就業先が派遣を受ける業務は3年が限度で、同じ業務で継続して3年が過ぎたものは労働者を派遣ではなく直接雇用に切り替えなければなりません。3年という期間は業務ごとに計算されるので、たとえば派遣労働者を交代させても派遣元を変えても継続して3年過ぎた時点でその業務では派遣を受け入れることは出来ません。
しかし、労働者派遣業施行令第四条で定める28業務については、専門の知識や特別な雇用形態が必要なことから派遣期間の制限は有りません。
施行令 第4条 第 1 項
第1号(情報処理システム開発関係)
第2号(機械設計関係)
第3号(機器操作関係)
第4号(通訳、翻訳、速記関係)
第5号(秘書関係)
第6号(ファイリング関係)
第7号(調査関係)
第8号(財務関係)
第9号(貿易関係)
第10号(デモンストレーション関係)
第11号(添乗関係)
第12号(受付・案内関係)
第13号(研究開発関係)
第14号(事業の実施体制の企画、立案関係)
第15号(書籍等の制作・編集関係)
第16号(広告デザイン関係)
第17号(OA インストラクション関係)
第18号(セールスエンジニアの営業、金融商品の営業関係)
施行令 第5条
第1号(放送機器操作関係)
第2号(放送番組等の制作関係)
第3号(建築物清掃関係)
第4号(建築設備運転等関係)
第5号(駐車場管理等関係)
第6号(インテリアコーディネータ関係)
第7号(アナウンサー関係)
第8号(テレマーケティングの営業関係)
第9号(放送番組等における大道具・小道具関係)
中にはそんな仕事が派遣であるのかと思えるような物もあったのではないでしょうか。
この28業務については、法律を改定しようとしているので気になる方は注意が必要かもしれませんね。
もっと詳しく学びたい方、そんな仕事に就いて見たい方はこちら↓↓↓↓↓↓