内定にまつわる基礎知識 ~内定・内々定の違い~
こんにちは。長野県の中信地区(松本市 塩尻市 安曇野市近辺)の人材派遣会社 サンスタッフです。
就職活動の中で一つのゴールといってもいい内定。
その中でも内定・内々定があります。
その違いとはなにかご存知ですか?
今回は、内定・内々定の違いや注意したいことをご紹介します!
内定と内々定の違いとは?
[内定]
・ 正式な労働契約
・ 契約の成立は双方は合意したとき
内定とは、「あなたを採用します」という会社からの約束です。
(「始期付解約権留保付労働契約」と呼ばれる正式な労働契約)
新卒の場合は卒業後を始期としたもの、中途採用の場合は採用通知と捉えていいでしょう。
10月1日になると会社にて内定式を行われます。 その場で入社承諾書を渡され、署名して印鑑を押します。(経団連のルールで、10月1日以前に内定は出してはならないと決まっています。)
これで内定は成立です。
内定には法的拘束力もあります。
10月1日時点で、2つ以上の内定を持っていたら違法です。 それまでに内定をもらう会社を1社だけ残して、他は断らなければなりません。
逆に、会社も合理的な理由がないと内定を取り消すことはできません。
[内々定]
・ 内々定は企業側からの採用予定通知
・ 経団連のルールでの正式な内定日前の内定状態(新卒の就職活動時)
内々定は「10月1日に内定を出します」という会社からの約束です。(内定を出すからできれば就活をやめてねという会社からのメッセージ)
連絡は、電話かメールで来ます。
内々定には法的拘束力はありませんので、就活生はいくつ内々定を持っていてもOKで、就活を続けることもOKです。
なので、会社も簡単に内々定を取り消すことが出来ます。
稀に、「内々定通知書」や「内定承諾書」が送られてくる場合もありますが、この署名、押印には大した意味はありません。
内定と内々定の違いとは簡単に言えば、
内定→法的保護がある採用の約束
内々定→法的保護のない内定の約束 です。
※ 内定もらい入社承諾書に署名と捺印をしたら就活は法的に違反になるので注意しましょう。
次回は、内定・内々定の御礼状についてご紹介します。